不動産鑑定士 大阪/不動産鑑定・賃料鑑定・広大地判定など。
不動産鑑定
賃料鑑定
広大地に代わる時価鑑定
不動産鑑定評価書は中身が大切です!
不動産鑑定評価書では説得力が求められます。ただ単に評価額を表明し、法律等に基づく必要記載事項を羅列しただけでは、高い報酬を支払う価値がありません。

弊社では長年培ってきた裁判上の評価経験から、常に不動産鑑定評価書が反論の目に晒されることを念頭に置いて、どのような反論にも耐え得るような裏付けのあるかつ説得性に富んだ不動産鑑定評価書の作成に努めております。

またその一方で、お客様の利用目的によっては正式な不動産鑑定評価書を作成するまでもなく、費用的にも安価な調査報告書や意見書で事足りる場合も多いことから、成果品の種類と報酬については、個別具体的な打ち合わせを行って、お客様それぞれのニーズに対応する形で取り決めさせて頂きます。

なお、弊社は多岐に亘る評価類型の実績がありますが、中でも特に賃料鑑定については豊富な経験と実績を有しており、長年蓄えた過去1,000件以上にも及ぶ賃料評価先例に基づいて、訴訟対策等における正確かつ迅速な対応を実現しております。

また、相続税や譲渡所得税の節税につながる各種評価もこれを凌駕するほどの経験を有しており、これらを2本柱として皆様のご要望に応えてまいりたいと思います。
不動産鑑定評価書等が必要な場面
売買・交換をするとき
関連会社間取引、会社役員間取引等を行う際の時価把握資料として、税務署対策等にご活用ください。
融資の際に担保提供するとき
保有不動産を担保に提供して事業資金を調達する際の時価把握資料として、金融機関対策等にご活用ください。
現物出資・時価評価するとき
現物出資・M&A等や、減損会計・時価会計を導入する場合の時価把握資料として、会計制度・税務署対策等にご活用ください。
会社更生法・民事再生法を適用するとき
会社更生法・民事再生法適用下において時価及び早期売却価格を把握する場合においては鑑定評価が必要となります。
賃料の増減額をするとき
賃料の増減額を図る際の客観的資料として、裁判等の紛争解決や、収支予測等においてご活用ください。
相続するとき
遺産分割・共有物分割等の際の客観的資料として、円満解決や裁判等の紛争解決等においてご活用ください。
借地権・底地の買い取り又は立ち退きをするとき
借地権又は底地の買い取り価値の把握はもちろん、借家権を含む立ち退き料の算定についても、ご活用ください。
地積規模の大きな宅地・広大地判定・その他
他社鑑定に対する意見書作成、広大地判定、家賃・固定資産税の削減コンサルタント、証券化、デューデリジェンスなど。
「正式な鑑定評価書」と「簡易な調査報告書・意見書」
不動産鑑定業者が発行する成果品には、法律に基づくフル装備の正式な不動産鑑定評価書から紙一枚の簡易な意見書まで様々あります。
これらはお客様の利用目的や予算に応じて作成させていただくもので、単純に価格水準のみを知りたい場合などであれば費用的にも安価な「調査報告書」や「意見書」で十分なケースも多くありますし、裁判や節税対策など説得性が求められる場合などにおいては正式な「不動産鑑定評価書」が基本原則となるケースもあります。
正式な不動産鑑定評価書
簡易な調査報告書・意見書
正式な不動産鑑定評価書 費用15万円~
簡易な調査報告書・意見書 費用 調査報告書10万円~ 意見書1万円~
正式な「不動産鑑定評価書」とは「不動産の鑑定評価に関する法律」等で定められた必要記載事項を全て網羅したものでありますが、その各項目の中身につきましては、十分な説明がなされているものから要約的な説明に止まっているものまで様々です。

弊社では不動産鑑定評価書の説得性を高めるべく、報酬以上の十分な説明に努めております。
正式な不動産鑑定評価書に準ずるものから簡易なものまでの「調査報告書」(法律等に基づく必要記載事項を網羅していないもの)や「意見書」。

なお、弊社では裁判上の他社の不動産鑑定評価に対する意見書作成や現地調査を伴わない机上評価による意見書作成も数多く手掛けております。
不動産鑑定評価の内容やその費用に納得されていますか?
一般的に一生の内で不動産鑑定評価書等が必要となるケースは少なく、ほとんどの方が、不動産鑑定評価書がどのようなものであるのか、また費用はどれ位掛かるのかについてご存知ではありません。これはどのような成果品となるのかも分からないまま、業者の言い成りの報酬金額で契約されていることを意味しており、極めて不透明な業態と言わざるを得ません。
不動産鑑定士 吉田良信<

不動産鑑定と一口に言っても、とりあえず価格水準が分かれば良いというケースや裁判・節税目的で説得力が要求されるケースなど様々なシチュエーションが考えられますが、弊社はお客様の鑑定ニーズに対応する適切な成果品を作成すべく(正式な不動産鑑定評価書とすべきか、あるいは簡易な調査報告書等で十分であるか)、お客様に成果品のサンプルを提示し、個別具体的な打ち合わせをさせて頂いた上で作業に取り掛かっており、必要以上の報酬を徴収することのないように努めております。

また弊社では成果品を作成しない限り、原則無料にて相談を承っております。訴訟や節税対策等に当たっては、まずはその効果があるかどうかについて、検討したうえで、業務に着手させていただいておりますので、不動産鑑定・賃料鑑定に関するご質問等がございましたらお気軽にご相談くださいませ。(他社で作成されました不動産鑑定評価書等についてもご相談を承っております。)
株式会社 冨士カンテイ
吉田 良信
代表取締役
不動産鑑定士
弊社では成果品を作成しない限り、原則無料にて相談を承っております。訴訟や節税対策等に当たっては、まずはその効果があるかどうかについて、検討したうえで(完全無償による価格・賃料の事前水準提示システムをご活用下さい)、業務に着手させていただいておりますので、不動産鑑定・賃料鑑定に関するご質問等がございましたらお気軽にご相談くださいませ。
不動産鑑定・賃料鑑定に関する無料相談 お気軽にご相談ください
不動産鑑定相談室
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不動産鑑定士 吉田 良信
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