株式会社 冨士カンテイ(大阪市)の不動産コラムです。
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広大地に代わる時価鑑定
不動産コラム
2014.09.18
相続/不動産鑑定/検討すべき事案①/面積が大きいケース

 不動産を相続するに当たって不動産鑑定評価を活用したほうが良いか否かについては様々なケースが考えられますが、鑑定評価した方が節税できる場合が多い事案についてシリーズで検討してみたいと思います。

 税務当局が定める財産評価基本通達では、面積が大きい土地についていわゆる広大地に該当すれば面積に応じて最大で65%を減額しても良いことになっていますが(広大地に該当するには様々な要件があります。参考はこちら)、要件を充たさず広大地に該当しないようなケースでは評価額は下がらないのでしょうか? 例えば形状等にもよりますが300㎡程度の土地については、まず広大地に該当することはないので、通達に基づけばわずかな減額率しか計上できません。しかしながら、100㎡に満たないような小さな規模の土地が標準の地域においては、300㎡であっても相対的に規模が大きいものと言え、現実の不動産市場では建売等のミニ開発するような業者買い取りが中心になることもあって、自ずと市場価格が低廉となり、税理士の把握する評価額とかけ離れることが多いです。よって、このようなケースにおいては特に不動産鑑定士による時価評価が有用となります。
 もっとも規模が小さくても広大地に該当する可能性もありますし、また既に広大地で申告されていたとしても時価評価した方がより低い金額で求められる場合もありますので、両面からの検討が必要になることはお解りいただけるかと思います。

その他の検討すべき事案

・形状が悪いケース
・高低差や傾斜があるケース
・間口が狭い(無道路地含む)ケース
・線路が近いケース
・墓地が近いケース
・高圧送電線が通っているケース
・市街化区域内の農地であるケース



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