今般の改正において原価法の適用過程における建物減価修正について、より詳しい定義となった。
まず今回は減価修正(耐用年数に基づく方法と観察減価法)のうち耐用年数に基づく方法について記載する。
『耐用年数に基づく方法は、対象不動産の価格時点における経過年数及び経済的残存耐用年数の和として把握される耐用年数を基礎として減価額を把握する方法である』
端的にいえば減価率は経過年数÷(経過年数 +経済的残存耐用年数)で求められることとなるが、ここで、詳細な説明が加えられたのが経済的残存耐用年数についてであり、下記の通りである。
『経済的残存耐用年数とは、価格時点において、対象不動産の用途や利用状況に即し、物理的要因及び機能的要因に照らした劣化の程度並びに経済的要因に照らした市場競争力の程度に応じてその効用が十分に持続すると考えられる期間をいう』
従来の実務と軌を一にするものであるが、定義としてより明確となった。