前回にもご紹介したが国土交通省公表の「継続賃料にかかる鑑定評価の方法等の検討」について、詳しく見てみる。
この中で継続賃料評価に当って重要となる直近合意時点をいつにするかということについて、考え方が間違っている例として下記のものがあげられている。
・賃料自動改定特約があり自動的に賃料改定がされている場合の直近合意時点は、本来は、賃料自動改定特約の設定を行った契約締結時点とすべきであるが、自動的に賃料が改定した時点としている場合
・ 賃料改定等の現実の合意がないにもかかわらず契約を更新している場合の直近合意時点は、本来は、現実の合意があった最初の契約締結時点とすべきであるが、現実の合意なく契約を更新した時点としている場合
・経済事情の変動等を考慮して賃貸借当事者が賃料改定しないことを現実に合意し、賃料が横ばいの場合の直近合意時点は、本来は、賃料を改定しないことを合意した時点とすべきであるが、当該賃料として最初に合意した時点としている場合