昨年11月に建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部が改正され、施工されました。
大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、地震に対する安全性が明らかでない建築物の耐震診断の実施を義務付けた。
[1]耐震診断の義務付けの対象となる公益上必要な建築物
改正法第5条第3項第1号の公益上必要な建築物で政令で定めるものは、診療所、電気通信事業の用に供する施設、電気事業の用に供する施設、鉄道事業の用に供する施設、地域防災計画において災害応急対策に必要な施設として定められたもの等とする。
[2]耐震不明建築物の要件
改正法第5条第3項第1号の地震に対する安全性が明らかでないものとして政令で定める建築物(耐震不明建築物)は、原則として、昭和56年5月31日以前に新築した建築物(同年6月1日以後に増築等の工事を行い、建築基準法の検査済証の交付を受けたものを除く。)とする。
※現行の耐震基準の施行日=昭和56年6月1日
[3]要緊急安全確認大規模建築物の要件
階数3及び床面積の合計5,000㎡以上の病院、店舗、旅館等の不特定かつ多数の者が利用する建築物等(※)であって、耐震不明建築物であるものとする。
※・病院、店舗、旅館等:階数3及び床面積の合計5,000㎡以上
・幼稚園、保育所: 階数2及び床面積の合計1,500㎡以上
・小学校、中学校等: 階数2及び床面積の合計3,000㎡以上等
また地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の非難路沿道建築物も対象となり、これについては昭和56年5月31日以前に新築したマンションも含まれることとなります。
以上の診断結果については公表されることになります。