株式会社 冨士カンテイ(大阪市)の不動産コラムです。
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広大地に代わる時価鑑定
不動産コラム
2013.06.27
大阪の不動産鑑定士による 広大地評価

税理士先生、相続人の皆様へ

相続税における広大地に該当するのかどうか無料で診断いたします。

広大地に該当するかどうかの最終判断に至るまでには、著しく地積が広大であることと、戸建住宅適地として道路開設による潰れ地が発生するかどうかについて検討しなければならず、これらについては地域の過去数年に亘る全開発事例の調査やその変遷を調査する必要があるばかりか、社会経済情勢や対象不動産の個別性等を反映して具体的かつ説得力ある判断が必要となります。もっとも税理士先生方におかれまして、これらが適正に判断できる場合には何ら問題ないのですが、基本的には畑違いの業務領域であり、その作業は困難を極めるものと思われます。

弊社では不動産鑑定士として長年培ってきた調査業務や最有効使用の判断(潰れ地が発生する戸建住宅適地かどうかの判断等)による豊富な経験により、まずは机上にて無料診断をさせて頂きます。

詳しくは専用ページを設けておりますのでご参照くださいませ。

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不動産鑑定士 吉田 良信
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