賃料を求める場合の一般的留意事項として新たに『継続賃料を求める場合』が新設された。
その内容は下記の通りである。
『継続賃料の鑑定評価額は、現行賃料を前提として、計約当事者間で現行賃料を合意してそれを適用した時点(直近合意時点)以降において、公租公課、土地及び建物価格、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等における賃料又は同一需給圏内の代替競争不動産の賃料の変動等のほか、賃貸借等の契約の経緯、賃料改定の経緯及び契約内容を総合的に勘案し、計約当事者間の公平に留意の上決定するものである』
前半は借地借家法における賃料増減額請求条項に沿ったものであり、後半は契約当事者間において個別具体的に発生する事情等を反映すべく従来からの継続賃料評価の本質的な部分が明文化されている。
なお、近年問題視されていた継続賃料の評価手法等については、今回の改正では十分に織り込まれていないと思われるが、これに関しては国土交通省公表の『継続賃料にかかる鑑定評価の方法等の検討』や本HPで公表している弊社代表による論文、コラム等をご参照いただきたい。