前回の耐用年数に基づく方法に引き続き、原価法適用過程の減価修正において考慮される観察減価法について述べるが、これについても従来の定義に加え下記の文言が付記された。
『観察減価法の適用においては、対象不動産に係る個別分析の結果を踏まえた代替、競争関係にある不動産と比べた優劣及び競争力の程度等を適切に反映すべきである。』
つまり観察減価法は、実務上、耐用年数に基づく方法で織り込みにくい点を補完する意味で計上されてきたが、市場性の観点を織り込むという意味でより明確に定義されることになったものと思われる。