『調査範囲等条件』の設定
改正により鑑定士の通常の調査では、価格への影響の程度を判断するための事実確認が困難な特定要因が存する場合において、調査の範囲等条件を明記することにより、要因除外が可能となった。
土壌汚染等の要因がこれに該当するものと思われるが、当該条件を設定することにより当事者の利益を害する恐れがある場合には、当然のことながら認められるものではない。