鑑定評価書には以下3つの年月日が登場する。
①価格形成要因は、時の経過により変動するものであるから、不動産の価格はその判定の基準となった日においてのみ妥当するものである。したがって、府道山間鑑定評価を行うに当っては、不動産の価格の判定の基準日を確定する必要があり、この日を価格時点という。
②鑑定評価を行った年月日については、過去、現在、将来等の価格時点における鑑定評価額を決定した日のことで、正しく作業日のことである。
これは、評価に当って入手可能な資料について間接的に証明するものでもある。
③また、後日評価対象不動産の現況把握に疑義が生ずる場合があることを考慮して、実際に現地に赴き評価対象不動産の現況を確認した年月日(実査日)も記載する必要がる。
例えば、過去の価格時点評価においては、実査日と状況が異なることが多いので、別途状況把握についての説明も必要になろう。