不動産の種類とは、不動産の種別と不動産の類型の二つの概念により考えられる。
不動産鑑定評価基準によれば、「不動産の種別とは、不動産の用途に関して区分される不動産の分類をいい、不動産の類型とは、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて区分される不動産の分類をいう。」と定められている。
今回はこの不動産の種別について述べる。
不動産の種別には地域に関するものと土地に関するものとがあり、この地域に関するものとしては、宅地地域(住宅地域・商業地域・工業地域等)、農地地域、林地地域等がある。また農地地域から宅地地域などへ転換しつつある地域の概念や、宅地地域内において細分されている住宅地域から商業地域などへと移行しつつある地域の概念もある。
一方、土地の種別としては、地域の種別に応じて分類される土地の区分であり、宅地(住宅地・商業地・工業地等)、農地、林地、見込地、移行地等に分けられるものである。