前回からの続き
不動産鑑定評価書において登場する地域の概念には大きく分けて次の3つがある。
①近隣地域
②類似地域
③同一需給圏
今回はこの②類似地域について述べる。
不動産鑑定士が鑑定評価を行う際の拠り所となる不動産鑑定評価基準では以下の如く定義づけられている。
類似地域とは、近隣地域の特性と類似する特性を有する地域であり、その地域に属する不動産は、特定の用途に供されることを中心として地域的にまとまりを持つものである。この地域のまとまりは、近隣地域の特性との類似性を前提として判定されるものである。
つまり、より狭い範囲で把握され対象不動産と直接的な価格形成要因を共通とする近隣地域に対して、類似性を有すると言う意味で、より広域的に捉えられるものであり、具体的には対象不動産と同一ないしは類似の住宅団地であるとか、同様の商店街、繁華街等があげられる。
【関連記事】
①近隣地域について
③同一需給圏について