Q4
広大地判定に際して、当該地の容積率が300%以上あれば、広大地とは認められないのですか?
A4
はい、原則的には広大地とは認められません(平成17年6月17日付 資産評価企画官情報第1号)。但し、300%以上の容積率が指定されていても、前面道路幅員との関係により実際には300%未満になるケースもありますし、低位な異なる容積率の地域に跨って、同じく300%未満になるケースなどもありますから、一概には言えません。また、この点に関しては例外適用になるか否かが今のところ判然としませんが、現実に300%以上の容積率となっても、地域によっては容積率を消化しないで、低層利用に留まることが適当と思われる土地も存在することから、このようなケースでは広大地適用の可能性はあるものと思われます(私見)。
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