Q3
広大地判定に際して戸建分譲適地ともマンション適地とも考えられます。どのように判断すればいいですか?
A3
地域における開発履歴等を調査することにより判断いたしますが、明らかにマンション適地である場合を除き、戸建分譲適地と認めていいことになっています(平成16年6月29日付 資産評価企画官情報第2号)。但し、この判断は地域における過去数年に亘る開発履歴等を全て調査し、かつ現状の市場動向等を分析することにより行いますので、不動産に余り関りのない方が安易に判断することは十分ご注意下さい。
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