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不動産コラム
2014.11.13
相続において検討すべき事案⑦/高圧送電線が通っているケース

税務当局が定める財産評価基本通達では、高圧送電線が地上に通っている場合には、相当の減価を計上することが認められていますが、この点につき申告漏れされているケースがあります。これは高圧送電線により建物の建築が制限されている為であり、全く建築が出来ないケースについては借地権割合又は50%のいずれか高い方を減額することになりますし、建物の構造・用途に一部制限が加えられているケースでは30%を減額することになります。なお、この制限内容については登記によって確認できますが、必ずしも登記されているとも限りませんので、現地調査を行なわずに税務申告した場合においては特に注意が必要です。ちなみに建物が全く建築出来ないケースにおいて50%程度の減価で十分であるかどうかについては、市場実勢からみると疑問であり、また一部制限のケースでも地域環境や土地の状態等によっても減価の程度が様々であることからすると、やはり不動産鑑定士による時価評価は検討しておく必要があると思われます。

その他の検討すべき事案

・面積が大きいケース
・形状が悪いケース
・高低差や傾斜があるケース
・間口が狭い(無道路地含む)ケース
・線路が近いケース
・墓地が近いケース
・市街化区域内の農地であるケース

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