税務当局が定める財産評価基本通達では、墓地が近くにある場合には利用価値が低下しているということで10%を減額しても良いことになっていますが、この点につき申告漏れされているケースがあります。もっとも路線価そのものにその要因が織り込まれている場合には、新たに当該減価を計上することは出来ませんが、多くの場合は織り込まれていないため、とりあえず再検討する必要性はあります。ただし、この路線価水準や10%の減額率が十分かどうかについての検討は、やはり素人には判断がつき難い面がありますので、当サポートセンターへお気軽にご相談くださいませ。
その他の検討すべき事案
・面積が大きいケース
・形状が悪いケース
・高低差や傾斜があるケース
・間口が狭い(無道路地含む)ケース
・線路が近いケース
・高圧送電線が通っているケース
・市街化区域内の農地であるケース