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不動産コラム
2014.10.27
相続において検討すべき事案⑤/線路が近いケース

税務当局が定める財産評価基本通達では、線路が近く振動等が認められる土地については10%を減額しても良いことになっていますが、この点につき申告漏れされているケースがあります。もっとも路線価そのものにその要因が織り込まれている場合には、新たに当該減価を計上することは出来ませんが、多くの場合は織り込まれていないため、とりあえず再検討する必要性はあります。ただし、この路線価水準や10%の減額率が十分かどうかについての検討は、やはり素人には判断がつき難い面がありますので、当事務所までお気軽にご相談くださいませ。

その他の検討すべき事案

・面積が大きいケース
・形状が悪いケース
・高低差や傾斜があるケース
・間口が狭い(無道路地含む)ケース
・墓地が近いケース
・高圧送電線が通っているケース
・市街化区域内の農地であるケース


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