平成29年末日をもって節税メリットの大きかった広大地評価制度が廃止され、これに代わる制度として平成30年1月1日以降の相続・贈与に際しては、「地積規模の大きな宅地の評価」(財産評価基本通達20-2)に基づいて価格が決められることになりました。
旧広大地評価では、適用判定が困難で曖昧な点も多かったことから(広大地判定ページ参照)、新制度では適用要件を明確にして、誰でも容易に判断がつくように改正されました(特に開発道路等の潰れ地が発生するか否かの判断にかかわらず、単純に面積基準で適用できるようになったのは大きな改善点と言えます)。
また、旧制度では土地の形状等に関係なく、規模に基づく一律的な補正率が適用されておりましたが、今回の改正により形状等の観点が織り込まれ、個々の土地に応じた補正率が求められるようになりました。
しかしながら、適用要件が明確になったとは言え、内容自体は厳しくなっている点が多く、補正率そのものもあまり減価されないものとなっております。
地積 |
○
三大都市圏500㎡以上あること
○
その他1,000㎡以上あること
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路線価で定める 地区区分 |
○
普通住宅地区に存すること
○
普通商業・併用住宅地区存すること
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都市計画法で 定める用途地域等 |
○
市街化調整区域以外に存すること(但し宅地分譲開発可能な土地は可)
○
工業専用地域以外に存すること
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容積率 |
○
400%(東京特別区は300%)以上の地域でないこと(なお、前面道路幅員等は考慮されない)
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