広大地判定の意見書作成の際の不動産鑑定など
不動産鑑定
賃料鑑定
広大地に代わる時価鑑定
地積規模の大きな宅地・広大地判定・その他
不動産鑑定士としての業務は鑑定評価だけではありません。不動産に係る様々な調査・分析を行うことの外、不動産の利用、取引もしくは投資に関する相談に応じることができるものと法律で定められております。
特に弊社では、訴訟等において他社が行った鑑定書等に対する助言や意見書作成、相続税における広大地判定(※)の意見書作成、成功報酬型の家賃・固定資産税の削減コンサルタント、デューデリジェンスなどを数多く手掛けております。
※広大地判定とは
相続税算定において①地積が大きく(三大都市圏の市街化区域は実質上面積基準なし、その他の市街化区域は1,000㎡以上、非線引都市計画区域の用途指定なしは3,000㎡以上、同じく用途指定ありは市街化区域に順ずる)、②戸建分譲地に適しており、かつその際に③道路等の潰れ地が発生するとことが合理的な場合(実際にその様な利用状況にする必要性はありません)の土地については、いわゆる広大地として相続税法上、税額が大幅に下がることになります。
ただし、広大地と認められるためには、上記3つの要件を全てみたす必要性がありますが、これらを判定することは税務当局や税理士さんには畑違いの業務であり、非常に困難であることから、実務上は広大地判定がなされずに、税務申告(つまり必要以上の納税)されているケースが散見されます。
そこで、戸建住宅地とすることや、潰れ地が発生するかの妥当性の検討については、多くの事例調査や市場動向調査などによって明らかにする必要性がありますが、この点についてはまさしく不動産鑑定士が専門とする業務分野であり、広大地判定の意見書を作成することにより節税効果が期待されることになります。もちろん一度収めた相続税について還付請求することも可能です。(詳しくは無料相談をご利用下さい)
なお、本制度は平成29年末日をもって廃止されており、平成30年1月1日以降の相続等においては、これに代わる制度として「地積規模の大きな宅地の評価」が定められました。
当該制度より鑑定時価に節税メリットが出てくるケースもありますので、詳しくは下記の専用ページをご覧ください。
専用ページはこちら。新制度「地積規模の大きな宅地」の価格より鑑定時価が低くなるか?
近年の主な実績(随時更新)
・訴訟等における他社鑑定に対する意見書作成 多数
・相続税における広大地判定の意見書作成 多数
・成功報酬型の賃料減額コンサルタント 多数
・固定資産税の削減コンサルタント 多数
・デューデリジェンス 多数
弊社では成果品を作成しない限り、原則無料にて相談を承っております。訴訟や節税対策等に当たっては、まずはその効果があるかどうかについて、検討したうえで(完全無償による価格・賃料の事前水準提示システムをご活用下さい)、業務に着手させていただいておりますので、不動産鑑定・賃料鑑定に関するご質問等がございましたらお気軽にご相談くださいませ。
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不動産鑑定相談室
株式会社 冨士カンテイ(冨士鑑定)
不動産鑑定士 吉田 良信
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